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研究倫理ポリシー

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研究倫理ポリシー

2015年6月3日制定

当会は、当会の研究や実証(以下合わせて「研究」といいます)に協力して下さる方(以下「協力者」といいます)を、個性を持った個人として尊重し、人権を守ると共に、研究を行う者(当会の委託を受けてまたは当会の職員として研究する自然人または法人を以下「研究者」といいます)が円滑に研究を行えるようにする目的で、研究倫理ポリシーを以下の通り定めます。

(透明性)
第1条 研究者は、協力者に対し、研究の目的とその正当性、方法とその安全性、影響を明確、明瞭に伝えます。ただし、不特定多数の通行人のような集団を対象にその個人を特定することなく行う研究のように原理的にできない場合を除きます。
2 一旦は個人を特定するが、その後、協力者のデータを匿名化して扱う場合でも、説明を省くことはしません。
3 研究者は、公益財団法人大原記念労働科学研究所における研究倫理審査規程を遵守し、研究の目的とその正当性、方法とその安全性、影響等に倫理的な問題がないことの確認なしに、研究を開始することはありません。
4 当会は、研究にあたり研究責任者を定め、その者の連絡先を協力者に伝え、円滑なコミュニケーションを通じて研究の透明性を確保します。

(選択権)
第2条 研究者は協力者に対し研究への協力の諾否を事前に尋ね、研究への同意を得なければなりません。ただし、第1条第1項ただし書きと同じく原理的にできない場合を除きます。
2 とりわけ、生体情報、犯罪捜査につながりうる情報、病気診断につながりうる情報等の機微な情報を取得するときは、明示の同意を必須とします。

(協力条件の遵守)
第3条 当会は、研究者に前条の同意を得た際の協力条件を遵守させます。
2 研究者は協力条件を実際に遵守できるよう、同意を取得した際の説明を十分に整理された状態、すなわち当会または他の研究者が容易に見返して確認できる記録として保管しなければなりません。

(最小の原則)
第4条 研究者は、研究の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲を超えて協力者から情報を取得してはならず、研究目的の達成または不達成に応じて随時、不要となった情報を速やかに削除または匿名化しなければなりません。目的の不達成を理由に徒に協力者の情報を保管することは許されません。当座の研究に必要な情報と、研究を将来検証するために必要となる情報を区別して保管しなければなりません。

(保管上の義務)
第5条 研究者は、協力者の情報を合理的な方法で安全に保管しなければならず、費用の制約や天災等の不測の事態により安全性を確保できないおそれが生じた場合は、研究自体を速やかに縮小または終了させなければなりません。
2 研究者は、協力者から自己情報の開示や訂正の求めがあった場合、真摯に対応しなければなりません。また、かかる求めが当会に対してあった場合に当会が適切に対応できるよう、協力者の情報を常に整理された状態で管理します。
3 研究者は、協力者が個性を持った個人であることを常に心にとめ、その情報の正確性に最大限の注意を注がなければなりません。

(当会の責務)
第6条 当会は、研究者が本ポリシーを遵守し、協力者の人権を守ることを可能にするために、個人情報保護ポリシーを含む各種ポリシーの整備、内部規則の整備、法令遵守の仕組みの点検を不断に行います。

以上

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